JSBS Japan Self Beauty Salon Association

Overview 協会概要

協会概要

名称 一般社団法人 日本セルフ美容サロン協会
設立 2019年2月
代表理事 山崎 美樹
理事 倉田 真行
所在地 〒462-0018 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1
MEGAドン・キホーテ 名古屋本店2F
事務所 〒463-0021 愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002番地
連絡先 TEL:052-715-5506(フロムナウインターナショナル内)
E-Mail:otoiawase@jsbs-org.com

ご挨拶

日本セルフ美容サロン協会のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
代表理事の山崎 美樹です。

この協会は、セルフ美容サロンの経営をされている方やお客様自身が、ご自身でお身体のお手入れをされるために、サロンにて、場所と機器をご提供されているサロン経営者の方のための協会です。

一般のサロンでは、施術者とお客様の関係が大事になります。
そのために、施術者の方とお客様の間で、予約が取れない、時間が合わない等の問題が多々起きています。

当協会の会員の皆様は、サロンとしての場所と安心、安全な機器をご案内し、お客様に、お好きな時間に、気になるお身体の部位を、ご自身が納得いくまで、お身体のケアをしていただく、機会と場所をご提供しています。

少子化に向かい、人手不足の折、時代は、セルフの時代へと移っています。
早くは自動改札機からセルフガソリンスタンドやセルフレジまで、非労働集約型の経営形態へ移行しております。
サロン経営の皆様におかれましては、空いたスペースや、人手不足の解消の一助として、ご利用いただいております。

当協会は、セルフサロン、サロン経営者の方々に、お客様ご自身によるお身体のお手入れの為の当協会がご紹介する機器の安心、安全な利用方法やマネジメントのご案内等の情報のご提供や情報を会員皆様の共有の場として、ご提供できるように努めてまいります。

一般社団法人 日本セルフ美容サロン協会
代表理事 山崎美樹

協会規約

第1章 総則

第1条 名称
当法人は、一般社団法人 日本セルフ美容サロン協会と称する。
第2条 目的
当法人は、セルフ美容サロンを経営・運営する法人、個人経営者と共に関連法規の遵守、知識と情報、ノウハウの共有により、確かな安全性を消費者に提供し、セルフ美容サロン業 界の発展と向上を目的とする。
第3条 活動
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①セルフ美容サロンの運営に関するコンサルティング業務
②美容関連法規を遵守した経営、運営へのサポート事業
③医療機関の紹介事業
④賠償保険の紹介事業
⑤前各号に附帯又は関連する一切の事業

第2章 会員

第4条 会員
当法人に次の会員を置く。
①正会員…当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
②賛助会員…当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の会員とする。
第5条 入会
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人の定めるところにより入会の申込みをし、理事全員の承認を受けなければならない。
入会の承認を受けた者に対しては、当法人から本人に通知する。
第6条 経費の負担
正会員および賛助会員は、当法人の経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
会費は年会費制とし、理由の如何を問わず、途中退会の返金を行わない。
第7条 任意退会
正会員又は賛助会員は、当法人が別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会する事ができる。
第8条 除名
正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。
①当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
③その他除名すべき正当な事由があるとき
賛助会員が前各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。
第9条 会員資格の喪失
前2条の場合の他、正会員又は賛助会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
①第6条の支払い義務を6カ月以上履行しなかったとき
②総正会員が同意したとき
③当該正会員又は賛助会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員又は賛助会員である団体が解散したとき

第3章 役員

第10条 役員
当法人に、次の役員を置く。
①理事 2名以上5名以内
②監事 1名以上2名以内
理事のうち1名を理事長とする。又2名以内の専務理事を置く事が出来る。但し、専務理事を置かない場合もある。
前項の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とする。
第11条 役員の選任
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長及び専務理事は、理事の互選によって選任する。
第12条 理事の職務及び権限
理事は、当法人の業務執行に関する意思を決定する。
当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
専務理事は、理事が別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
第13条 監事の職務及び権限
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をする事ができる。
第14条 役員の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の締結の時までとする。但し、再任を妨げない。
補欠のために選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
この規約で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第15条 役員の解任
理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任する事が出来る。
第16条 報酬等
当法人は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。
理事及び監事に対しては、費用を弁償する事ができる。この場合の基準については、理事の決定に基づき、別に定める。

第4章 社員総会

第17条 構成
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第18条 権限
社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規程する事項及び当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。
第19条 社員総会の開催
当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
当法人の臨時社員総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
①理事が開催する旨決定したとき。
②総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき。
③前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき。
第20条 議長
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
第21条 議決権の数
正会員は、社員総会にて各1個の議決権を有する。
第22条 決議
各総会における決議事項は、社員総会請求時にあらかじめ通知した事項とする。
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
①正会員又は賛助会員の除名
②監事の解任
③定款の変更
④不動産の取得
⑤合併
⑥解散
⑦その他法令で定められた事項
第23条 議事録
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第24条 議決権の代理行使
正会員は、代理人によって社員総会の議決権を行使する事ができる。
この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。
前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行う。
第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定める所により、当法人の承諾を得て、当該書面に記すべき事項を電磁的方法により提供する事ができる。この場合、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第25条 書面による議決権行使
書面により議決権を行使できる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載した議決権行使書面を当法人に提出する。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権数に算入する。
第26条 電磁的方法による議決権行使
電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員は、政令で定める所により、当法人の承諾を得て、社員総会の日時の直前の営業時間終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供する。
前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第27条 社員総会決議の省略
理事又は正会員が社員総会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第28条 社員総会への報告の省略
代表理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しない事につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第5章 理事会

第29条 理事会の構成
理事会は、理事をもって構成する。
第30条 理事会の権限
理事会は、次の事項を議決する。
①当法人の運営に関する事項
②社員総会への議事の策定
③代表理事が必要と認めたとき
④基金に関する事項
⑤理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により、開催の少なくとも3日前に通知しなければならない。
第31条 理事会の開催
理事会は、代表理事が招集する。
代表理事は、招集通知日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議内容を記載した書面により、開催の少なくとも3日前に通知しなければならない。
第32条 理事会の議長
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第33条 理事会の決議事項
理事会における決議事項は、第31条5項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。
第34条 理事会の議決権数
理事は、理事会において各1個の議決権を有する。
第35条 理事会の決議
理事会の決議は、出席した当該理事の議決権の過半数をもって行う。
第36条 理事会の議事録
理事会の議事については、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第37条 理事会の議決権の代理行使
理事は、代理人によって理事会の議決権を行使することができる。この場合、当該理事又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ代表理事に提出する。
前項の代理権の授与は、理事会ごとに行う。
第1項の理事又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当理事会の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する事が出来る。
この場合、当該理事又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第38条 理事会の書面による議決権行使
書面により、議決権を行使できる場合には、理事は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、理事会の日時の直前の業務時間の終了までに当該記載した議決権行使書面を理事会に提出する。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権数に算入する。
第39条 理事会の電磁的方法による議決権行使
電磁的方法により議決権を行使できる場合には、理事は、当理事会の承諾を得て、理事会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により理事会に提供する。
前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。
第40条 理事会決議の省略
代表理事又は理事が理事会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事会の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第41条 理事会への報告の省略
代表理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を当該事項を理事会に報告することを要しない事につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の理事会への報告があったものとみなす。

第6章 委員会

第42条 委員会
理事長は、当法人の事業の円滑な運営を図るために必要があると認める時は、理事の過半数の同意を得て、委員会を置く事が出来る。
委員会の委員は、理事の過半数の同意を得て、理事長が委嘱する。
委員会は、第12条 理事の職務及び権限、第22条 決議及び第30条 理事会の権限事項について、意思決定を行うことはできない。
委員会に関し必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、理事長が別に定める。

第7章 資産及び会計

第43条 事業年度
当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第44条 事業計画及び収支予算
当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。
やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する事ができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行う事はできない。
第45条 事業報告及び決算
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
①事業報告
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④正味財産増減計算書
⑤貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に据え置く。

第8章 基金

第46条 基金を引受ける者の募集
当法人は、基金を引受ける者を募集する事が出来る。
第47条 基金の拠出
基金の募集及び割当て、払込み等の手続きに関しては、理事会の全会一致の承認を要するものとし、別途「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。
第48条 基金の拠出者の権利
基金は、前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しないものとする。
第49条 基金の返還手続き
基金の返還は、基金の拠出者が当法人に対して基金の返還を申し入れた後、定時社員総会を経て、理事長が行う。
第50条 代替基金
基金の返還をする場合には、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
前項の代替基金は、取り崩すことができない。

第9章 規約の変更・事業譲渡及び解散

第51条 規約の変更
この規約は、社員総会の総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数によって変更する事ができる。
第52条 事業の全部譲渡
当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。
第53条 解散
当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
①社員総会の決議
②正会員の欠亡
③合併により当法人が消滅する場合
④破産手続開始の決定
⑤裁判所による解散命令の確定

第10章 事務局

第54条 設置等
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、理事長が別に定める。

第11章 雑則

第55条 細則
この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て、代表理事がこれを定める。

JSBS Japan Self Beauty Salon Association
国内No.1セルフ美容サロンの会員組織 一般社団法人 日本セルフ美容サロン協会

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